法28条は居室の採光及び換気についてです。
窓の小さな(または無い)「居室」は造るなということです。
施主が求めている、または、施主が理解しているのであればわざわざ法律で拘束する必要はないのではないでしょうか。
もちろん、法律が出来た当時は不健康的また不衛生な建物にならないようにとの考えがあった事は理解しています。
時代錯誤の内容は変えていく必要があるのではないかと考えています。
法28条は居室の採光及び換気についてです。
窓の小さな(または無い)「居室」は造るなということです。
施主が求めている、または、施主が理解しているのであればわざわざ法律で拘束する必要はないのではないでしょうか。
もちろん、法律が出来た当時は不健康的また不衛生な建物にならないようにとの考えがあった事は理解しています。
時代錯誤の内容は変えていく必要があるのではないかと考えています。